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和歌山県農業共済組合

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園芸施設共済について

園芸施設本体や被覆物および附帯施設の被害に対して共済金をお支払いします。

パンフレット・チラシ

令和6年度版園芸施設共済のパンフレットを発行しました
令和6年度版園芸施設共済のリスク啓発チラシを発行しました
施設園芸農家のみなさまへ 園芸施設共済の制度改正のご案内

加入できるのは

 

設置面積の合計が1アール(ガラス室は0.5アール)以上の園芸施設を所有または管理する農業者です。(すでに別の共済で組合員となっている方はこの限りではありません。)  加入できるものは次のとおりです。

  • 園芸施設:ガラス室、パイプハウス、鉄骨ハウス及び雨よけ施設など
  • 附帯施設:冷暖房施設、カーテン装置、かん水施設および換気施設など
  • 撤去費用:共済事故の発生に伴い、園芸施設本体を撤去するのに要する費用を補償(被覆物は対象外)
  • 復旧費用:時価額の共済金に加え、本体の復旧に要した費用を補償
  • 対象となる災害は

    風水害、ひょう害、雪害その他気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害、火災、破裂及び爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、鳥獣害

    責任期間は

    毎月10日又は25日開始となります。
    責任期間(加入期間)は原則1年間です。

    ※未被覆の期間も本体については補償対象になります。

    共済金額(補償金額)は

    共済価額(本体価額の時価額+被覆材価額)の4割から8割の範囲内(付保割合)で選択できます。
    (付保割合追加特約を付ければ最高10割。)

    ※共済価額には、附帯施設・復旧費用・撤去費用に加入した場合はそれらの価額も含みます。

    共済掛金は

    国が掛金の半額を負担します。(共済金額の合計が1億6千万円まで)

    農家負担掛金=共済金額×共済掛金率×1/2 
    ※これに事務費賦課金(1アール当たり260円)が必要です。
    ※復旧費用・付保割合追加特約・小損害不填補1万円特約は国の負担はありません。
    ※共済掛金率は被害がなければ毎年下がります。

    支払共済金は

    共済事故による損害額が、選択した小損害不填補の基準額(ボーダーライン)を超えている場合、棟ごとに次の算式で求めた共済金をお支払いします。

    共済金=損害額×付保割合 
    ※小損害不填補の基準額は1万円・3万円(共済価額の5%)・10万円・20万円・50万円・100万円の中から農業者が選択できます。
    (基準額が大きくなるにつれ、掛金が安くなります。)
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